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リハビリテーションと診療報酬
2019-7-26【カテゴリー】リハ管理職の○○/その他

みなさん こんにちは。

管理職ブログチーム 理学療法士Yですニコニコ

 

梅雨も明け、夏本番となってきた今日この頃・・・

みなさん、いかがお過ごしでしょうか?

 

さて、今回のテーマは

「診療報酬もちゃんと勉強しよう」と題して。

 

 

理学療法士の養成校である各大学や専門学校では診療報酬に関する講義や研修はほとんど皆無に等しいと思います。

私自身は専門学校卒ですが、やはりこういった類の講義や研修を受けた記憶がありません。

クリニックや病院、老健などへ入職後、初めて目にするものではないでしょうか?

 

学校に通っている時や実習中は「診療報酬」まで気にすることはほとんどありません。

だって、担当症例の評価や訓練プログラムの立案~考察・再評価、しかもレポート作成に追われて…それどころじゃ~ あ~りませんよね!!

 

 

ここでちょっと ブレークタイムコーヒー

 

 

診療報酬に規定されているリハビリテーションの分類としては、

 

 脳血管疾患

 

 運動器

 

 呼吸器

 

 心大血管

 

 廃用

 

以上の5つに大別されます。

※他にもありますが、簡潔にブログを展開したいのでご了承下さい

 

さらには「施設基準」というものがあり、その基準にそって点数が増減します。

 

【医療保険3割負担の方が当院の運動器リハビリテーション1単位20分を受けた場合】

 

当院の運動器リハビリテーション施設基準はⅠ(185点)で、下の計算式になります。

 185点×0.3(3割負担分)=55.5点

 55.5点×10=555これがご本人に請求する金額となるわけです!!

 

ライセンスを取って働くということは様々な責任という言葉がついてまわります。

新しく法令や法律なども勉強しつつもリハビリテーションの効果(結果)も出していかなければなりません上差し(ホント大変ですね…)。

医療業界も「サービス業」と言われる時代です。

正しい知識で情報やデータを管理し、正しく患者さんに診療報酬を請求することが求められます(理学療法士である前にひとりの社会人ですからね)。

これからの理想的な療法士像として、一人ひとりが身に付けるべき能力だと思います。

 

正しい知識を持って仕事をする!!

いや~ホントに大変ですが、そんな先輩たちがいる職場って

なんか“カッコイイなぁ~”と思いませんか(笑)

 

では、今回はこれまで~。

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

※無断転載禁止

文責:理学療法士Y

 

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