介護保険での訪問看護利用料について
令和3年の制度改定により、利用料の根拠となる報酬が以下の通り変更となりました。
医療・介護サービスの連携に向けての仕組みづくりをさらに推進し、在宅で安心して療養生活を送ることができるようサービスの充実・質の向上に向けての改定となりました。
サービス提供時間 | 20分未満(※1) | 30分未満 | 30分~ 1時間未満 |
1時間~ 1時間30分未満 |
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訪問看護利用料 | 346円/1回 | 521円/1回 | 910円/1回 | 1,247円/1回 |
介護予防訪問利用料 | 334円/1回 | 499円/1回 | 878円/1回 | 1,205円/1回 |
※1 20分未満の訪問看護の実施条件… 利用者に対し週1回以上20分以上の訪問看護を実施しており、連絡に応じて訪問看護を24時間行える体制であること。 |
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理学療法士等による訪問看護利用料 …325円/1回(予防314円) ただし1回あたり20分以上で、1人の利用者に週6回を限度とする。 |
・早朝・夜間加算:午前6時〜8時、午後6時〜10時の間の訪問 ‥‥‥‥‥‥‥ 利用料の25%を加算
・深夜加算 :午後10時〜午前6時の間の訪問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 利用料の50%を加算
退院時共同指導加算 | 病院に訪問し、医師や看護師等と共同で退院後の療養生活指導を行った場合 退院につき1回 (特別な管理を要する場合は2回)‥‥‥‥‥‥‥‥‥663円 |
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初回加算 | 新規に訪問看護計画を作成した場合に加算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥332円 |
緊急時訪問看護加算 | 24時間連絡体制にあり、かつ、計画外の緊急訪問を必要に応じて行なう場合 の体制加算‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥638円/月 |
特別管理加算 |
酸素吸入、点滴等の管理を行った場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥277円/月 胃瘻、チューブ類の管理、その他厚生労働大臣の定める状態‥‥‥553円/月 |
長時間訪問看護加算 | 特別管理加算対象者に対し90分以上の訪問看護を実施した場合‥332円/回 |
複数名訪問看護加算 |
同時に複数の看護職員が訪問看護を行った場合 ‥‥‥30分未満:223円/回
30分以上:352円/回
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看護・介護職員 連携強化加算 |
痰の吸引等について介護事業所と連携して、利用者に係る計画の作成の支援 を行った場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥278円/月 |
ターミナルケア加算 |
主治医と連携してターミナルケアを計画的に行い、死亡日を含む14日以内に 2回以上の訪問看護を行った場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2,210円/月 |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供がととのった事業所 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥222円/月 |