[入院のご案内]
入院費のお支払いについて
お会計
入院費やリース(ご利用の場合)のお支払い方法(毎月1回)
- 請求期間 : 1日~月末
- 請求書発行日 : 翌月11日(ただし、休日の場合は請求日は前後します)
お支払いは請求書をお受け取り後、3日以内に1階会計窓口でお支払いください。
入院費のお支払いについてのご相談は、1階会計窓口にご相談下さい。
退院時は退院当日に請求書をお渡しいたしますので、退院当日に1階会計窓口にてお支払いください。
支払済みの領収書は、医療費控除を申請するときに必要ですので、紛失なさらないよう大切に保管ください。
支払い済みの領収書は再発行ができません。支払証明書(1,100円)としての作成になります。
事前にお申し出がなく、入院費を滞納されたときは、保証人の方に請求し、お支払いいただくことがございます。
入院費用について
入院費用は、入院日・退院日とも1日分として計算されます。入院日数での計算となります。
保険適用以外のものは次のとおりです。
- 診断書…1通につき2,200円~7,700円(診断書の内容による)
- リース(病衣・タオル・日用品など)…220円~440円/日(税込)
- 紙オムツ…2,530円~3,080円/パック(税込)
- 差額室料
入院費用の高額な一時負担金を軽減したいとき・・・
限度額認定証の交付を受けることにより、所得により定められた自己限度負担額のみを支払う制度があります。手続き方法は次の通りです。
限度額認定証の交付を受けることにより、所得により定められた自己限度負担額のみを支払う制度があります。手続き方法は次の通りです。
- 国民健康保険・後期高齢者保険 ⇒ お住まいの市区町村の保険年金課へ
代理の方(親族)でも申請は可能です。印鑑・ご本人様の保険証をお持ちください。
- 協会けんぽ ⇒ 協会けんぽの各都道府県支部へ(郵送での申請も可能です)
- 健康保険組合 ⇒ お勤め先の担当者様へお問い合わせください。
限度額認定証の有効開始期日は、申請された月の1日からとなりますので、ご注意ください。
有効開始期日が翌月になった場合や申請されていても窓口へご提示いただけなかった場合などは、入院された月の診療費には適応できませんので、ご自身で還付手続きを行っていただく必要があります。
また、保険適用外負担分(室料差額・貸衣服・オシメ代など)は対象となりません。
有効開始期日が翌月になった場合や申請されていても窓口へご提示いただけなかった場合などは、入院された月の診療費には適応できませんので、ご自身で還付手続きを行っていただく必要があります。
また、保険適用外負担分(室料差額・貸衣服・オシメ代など)は対象となりません。
ご質問などありましたら、1階会計窓口(60番)までお気軽にお問い合わせください。